多様な集団活動事業の利用支援補助制度(利用者向け)
認可の教育・保育給付を受けていない就学前児童が対象施設等を利用する際の利用料を補助する制度です。利用期間ごとに申請期日が定められています。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象施設等の利用料を1か月あたり上限2万円まで補助します
- 対象
- 市内に住民登録があり、対象施設等を日常的に利用する満3歳以上の小学校就学前児童の保護者のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象施設等の利用料を1か月あたり上限2万円まで補助します
- 対象
- 市内に住民登録があり、対象施設等を日常的に利用する満3歳以上の小学校就学前児童の保護者のかた
多様な集団活動事業の利用支援補助制度は、令和7年度から実施している制度で、市内に住民登録のある児童を対象とした多様な集団活動事業の利用料を補助します。対象施設等を日常的に利用する満3歳以上の小学校就学前児童の保護者に対して、施設等に支払った利用料を、後日、刈谷市から補助金として支給します。
補助対象者は、満年齢が3歳以上であること、おおむね1日4時間以上8時間未満・週5日以上・年39週以上の利用契約をしていること、子どものための教育・保育給付や施設等利用給付を受けていないことなどの条件をすべて満たす児童の保護者です。
補助額は、補助対象経費である利用料と限度額(月額2万円)のいずれか低い額です。申請は施設等を通して子ども課へ提出し、利用期間ごとに申請期日が定められています(4月から6月利用分は7月20日まで、など)。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。