令和8年度保育料・給食費
保育料と給食費の決まり方と減免の特例を案内するページです。第2子以降の保育料は無料で、世帯の状況に応じた給食費の免除もあります。
要点まとめ
- もらえる額
- 第2子以降の保育料は無料です(第3子以降は給食費も無料)
- 対象
- 保育所等を利用する子どもの保護者のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 第2子以降の保育料は無料です(第3子以降は給食費も無料)
- 対象
- 保育所等を利用する子どもの保護者のかた
保育料は、基本的には児童の年齢と父母合算の市町村民税額の課税状況をもとに決定するため、家庭によって異なります。令和8年度の保育料は、4月分から8月分は令和7年度の市町村民税額、9月分以降は令和8年度の市町村民税額により決定します。3歳以上児は幼児教育・保育無償化により保育料は無料ですが、延長保育料や給食費等の実費徴収分は原則かかります。
3歳未満児の保育料は階層区分に応じた月額基準額が定められています。給食費は、公立保育園では3歳以上児が日額260円(主食費・副食費合計)です。
減免等の特例として、18歳未満の児童で数えて第2子の保育料は無料、第3子以降は保育料と給食費が無料になります。多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯には、所得に応じてさらなる軽減や給食費の免除があります。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。