児童手当

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高校生年代までの子どもを養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は事由が生じた月のうち、または15日以内の届出が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
対象
高校生年代までの子どもを養育し、刈谷市に住民登録がある保護者のかた

児童手当は、国内に居住している高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、刈谷市に住民登録があるかたに支給されます。受給者は、父母等のうち所得が高く生計を維持する程度が高い人です。公務員は職場での申請となります。

支給額は児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は年齢を問わず30,000円です。大学生年代までの子で親等に経済的負担がある場合は、第3子以降の数え方に含めることができます。支給は年6回、偶数月の10日です。

出生や転入などで新たに受ける場合は認定請求が必要です。届出が遅れると手当を受けられない期間が生じる場合があるため、出生や転出入は事由が生じた月のうち、または15日以内の届出が案内されています。

出典: 刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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