愛知県遺児手当
母子家庭または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のために支給される愛知県の手当です。所得制限があり、申請は豊川市が受け付けます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額4,350円(支給開始から3年目まで)、4年目から5年目までは月額2,175円
- 対象
- 愛知県内に住所があり、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育しているかた
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当です。対象は、県内に住所があり、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいにある児童、父母が婚姻を解消した児童など、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育しているかたです。
手当の額は、支給開始1年から3年目までは児童1人につき月額4,350円、支給開始4年から5年目までは児童1人につき月額2,175円で、支給開始から6年目以降は支給がありません。
受給の申請(認定請求)をした日の属する月分から支給します。支払日は奇数月の25日です。
出典:
豊川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。