母子・父子家庭医療費の助成
18歳以下の児童を扶養している配偶者のいない母または父とその児童などの医療費を助成する制度です。所得基準があり、受給者証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 18歳以下の児童を扶養している配偶者のいない母または父とその児童、あるいは18歳以下の父母のない児童
18歳以下の児童(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間の者)を扶養している配偶者のいない母(父)で、一定の所得基準(児童扶養手当の所得基準)以下の方とその児童、あるいは18歳以下の父母のない児童を対象とします。ただし、小学校就学前までの子ども、障害者医療費受給者の方、後期高齢者医療の対象となる方は除きます。
保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際、医療保険の資格がわかるものと母子・父子家庭医療費受給者証を提示すると、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合は手続きにより口座振込で払い戻しがあります。
出典:
豊川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。