豊川市遺児の育成をはかる手当
遺児を監護または養育するかたに支給される豊川市独自の手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額2,100円(小・中学校等に入学する年の4月に1人につき3,000円を支給)
- 対象
- 豊川市に住所があり、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の遺児を監護・養育しているかた
遺児を監護または養育するかたに、遺児の福祉の増進のため支給される手当です。対象は、市内に住所があり、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童など、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育しているかたです。
手当の額は児童1人につき月額2,100円で、児童が小・中学校等に入学する年の4月に該当児童1人につき3,000円を支給します。
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。支払日は偶数月の15日です。
出典:
豊川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。