一宮市県遺児手当
父母との死別や離婚などにより、18歳以下の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給期間は5年間です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 県遺児手当は1~3年目は児童1人につき月額4,350円、4~5年目は月額2,175円を支給します
- 対象
- 父母との死別や離婚などの要件に該当する18歳以下の児童を養育するかた。所得制限があります
一宮市県遺児手当は、父親または母親と死別した場合、父親または母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に手当が支給される制度です。手当月額は、県遺児手当が1~3年目は児童1人につき4,350円、4~5年目は児童1人につき2,175円で、6年目以降は支給がありません。支給は申請した月の分から始まります。
対象:次の支給要件にあてはまる18歳以下の児童を養育していることです。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害にある児童、父または母が引き続き1年以上行方不明である児童、父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻しないで生まれた児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童です。所得制限があります。支給期間は児童が18歳に到達した年度末までです。以前に同じ児童で手当を受けたことがある方は、当初の支給開始から5年後までの支給になります。
申請方法:本人確認書類、申請者と児童の戸籍全部事項証明書などを添えて申請します。市遺児手当は2026年3月から児童扶養手当制度に加算金として統合となり、一宮市児童扶養手当加算金として支給されます。
出典:
一宮市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。