妊婦のための支援給付
妊娠届出時と出産後に、それぞれ現金を支給します。妊娠期から切れ目のない伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出時に妊婦1人あたり現金50,000円、出産後に胎児1人あたり現金50,000円を支給します。
- 対象
- 令和7年4月1日以降に申請した妊婦(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)
妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。
妊婦のための支援給付(1回目)は妊婦1人あたり現金50,000円を妊娠届出時に、(2回目)は胎児1人あたり現金50,000円を新生児訪問時に支給します。多胎児の場合は胎児の人数×50,000円です。申請期限は、1回目は妊娠が確定した日から2年以内です。
出典:
長泉町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。