児童手当

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高校生年代までの児童を養育する方に手当が支給されます。申請は出生や転入の日から15日以内に行います。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
対象
高校生年代までの児童を養育する方

児童手当は、高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。支給月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。

出典: 河津町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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