特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給します。支給は年3回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、重度障害(1級)は58,450円、中度障害(2級)は38,930円です。
- 対象
- 障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方
障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に特別児童扶養手当を支給します。令和8年4月分から、重度障害(1級)は58,450円、中度障害(2級)は38,930円です。
支給方法は年3回(4月・8月・11月)で、支給月の前月分までの手当が受給者本人の預金口座へ振り込まれます。
出典:
湖西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。