児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、認定請求と毎年8月の現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育している人
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。
支給対象は、次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)の児童を監護している母、養育している養育者、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父です。支給月額(令和8年4月以降)は、全部支給の場合、対象児童1人で48,050円、2人で59,400円、3人で70,750円です。所得制限があり、継続して受給するためには毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
磐田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。