富士市児童手当
18歳年度末までの児童を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、3歳以上18歳年度末までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 富士市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護しているかた
富士市児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする制度です。支給額は、3歳未満(3歳誕生月まで)は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上18歳に到達した最初の3月31日までの間にある児童は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。18歳に到達した年度末の翌日から22歳年度末までの者は、多子加算のカウント対象となります。
対象:富士市に住民登録がある人で、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護(養育)している人です。父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。
申請方法:出生、転入などにより新たに受給しようとするときは、子育て給付課で認定請求書を提出してください。出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や転出予定日の次の月分から支給となります。
出典:
富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。