富士市児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育てられるひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給額は児童の数や所得等により決まります。1人の場合は全部支給で月額48,050円、2人以上の場合は1人につき11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または養育者。所得制限があります
富士市児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当月額は受給資格者が監護する児童の数や受給資格者の所得等により決められ、1人の場合は全部支給で月額48,050円、2人以上の場合は1人につき11,350円を加算します。
対象:父母の離婚、父または母の死亡、重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、母の未婚での出産などに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人です。児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障がいの状態にある者をいいます。所得制限があります。
申請方法:児童扶養手当を受給するには申請(認定請求)が必要です。離婚等でひとり親家庭等になった方は、子育て給付課にご相談ください。継続して受給するためには毎年8月に現況届を提出する必要があります。
出典:
富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。