浜松市交通遺児等福祉手当
児童の父母等が交通事故により死亡した場合や、障がいの状態となった場合に、監護者に支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:1人月額10,000円です
- 対象:児童の父母等が交通事故により死亡した児童、又は父母等が交通事故により障害1級の状態となった児童の監護者。遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合に支給されま…
- 申請:必要書類を準備のうえ、お住まいの地域のこども家庭センターで申請します
- いくら
- 1人月額10,000円です
- 対象
- 児童の父母等が交通事故により死亡した児童、又は父母等が交通事故により障害1級の状態となった児童の監護者。遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合に支給されます
- 申請方法
- 必要書類を準備のうえ、お住まいの地域のこども家庭センターで申請します
児童の父母等が交通事故により死亡した場合や、障がいの状態となった場合に、監護者に支給します。所得制限があります。
対象: 児童の父母等が交通事故により死亡した児童、又は父母等が交通事故により障害1級の状態となった児童の監護者。遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合に支給されます
申請方法: 必要書類を準備のうえ、お住まいの地域のこども家庭センターで申請します
出典:
浜松市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。