静岡市子ども医療費助成制度
18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんの保険診療の医療費を助成します。所得制限はなく、受給者証の交付申請が必要です。
- いくら
- 保険診療分の医療費の全部または一部を助成します。年齢や受診の時間帯により自己負担が1回500円までの場合があります
- 対象
- 静岡市に住所があり、健康保険に加入している18歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(重度心身障害者(児)医療費助成の受給者、生活保護受給者、里親・児童養護施設等措置入所者を除きます)
- 申請方法
- 子ども医療費受給者証の交付申請を電子申請または各区子育て支援課の窓口で行います。県外の医療機関を受診した場合は払い戻しの申請が必要です
18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんの保険診療の医療費を助成します。所得制限はなく、受給者証の交付申請が必要です。
対象: 静岡市に住所があり、健康保険に加入している18歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(重度心身障害者(児)医療費助成の受給者、生活保護受給者、里親・児童養護施設等措置入所者を除きます)
申請方法: 子ども医療費受給者証の交付申請を電子申請または各区子育て支援課の窓口で行います。県外の医療機関を受診した場合は払い戻しの申請が必要です
出典:
静岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。