養育費取決支援金
ひとり親の方が、養育費の取決めのために要した公正証書作成費用等の経費の一部を助成します。
要点まとめ
- 対象:配偶者のいない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している方
- 申請:詳細は公式ページをご確認ください
- いくら
- 公正証書作成費用等につき43,000円、公正証書作成費用等と調停・裁判費用の合計で上限76,000円
- 対象
- 配偶者のいない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している方
- 申請方法
- 詳細は公式ページをご確認ください
ひとり親の方が、養育費の取決めのために要した公正証書作成費用等の経費の一部を助成します。支援金の額は、公正証書作成費用等に定める対象経費につき43,000円を、公正証書作成費用等及び調停・裁判費用に定める対象経費の合計76,000円を上限とします。この支援金の「ひとり親」とは、配偶者のいない者で養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している者となります。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
静岡県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2025-05-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。