不育治療助成事業
不育症の治療にかかる費用の一部を助成します。1年度あたりの助成には上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象費用の2分の1を助成します。1年度あたり5万円を限度に、通算2年間助成します。
- 対象
- 不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、夫または妻のいずれか一方が町内に住所を有する方
不育症の治療にかかる費用の一部を助成します。助成額は対象費用の2分の1で、1年度あたり5万円を限度に通算2年間助成します。
出典:
八百津町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。