第二子以降出産祝金
第2子以降のお子さんが生まれた世帯に祝金を支給します。令和8年4月1日以降に生まれたお子さんが対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第2子以降のお子さん1人につき10万円を支給します。対象となるのは、令和8年4月1日以降に生まれたお子さんを養育する父または母です。
第二子以降出産祝金について 養老町では、お子さまの誕生を祝い健やかな成長を願って、独自事業として、町内にお住まいで第二子以降のお子さまが生まれた世帯に対し祝金を支給します。支給を受けられる人 令和8年4月1日以降に出生(死産を除く)した第二子以降のお子さま(以下「対象児」と言います)を養育する父または母で、次のいずれにも該当する人 対象児の出生日より前1年以上継続して町内に住所を有し、養老町の住民基本台帳に記載されていること 父および母が町税や国民健康保険税・保育料・水道利用料などを滞納していないこと 支給金額 対象児1人につき10万円 申請の手続き(第二子以降出産祝金は、申請がないと支給されません) 支給対象となると思われる場合は、町役場子ども課にて「第二子以降出産祝金給付申請書」にご記入のうえ、下記の書類を添えて申請してください。
出典:
養老町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。