羽島市児童扶養手当
両親の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていないひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために児童扶養手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は月額48,050円、2人目以降の加算は月額11,350円です。令和8年4月分から適用します。
- 対象
- 両親の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育している方
児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていないひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当月額は令和8年4月から、1人目は全部支給48,050円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円です。所得制限があります。
出典:
羽島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。