中津川市児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限は令和6年10月から撤廃されています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたりの月額は、3歳未満15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)を養育している方
児童手当は、児童を養育している方に支給される手当です。支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方です。
児童1人あたりの支給月額は、3歳未満15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。所得制限は令和6年10月から撤廃されています。
児童手当は、申請した翌月分から支給されます。高校生年代の児童を養育している方などは手続きが必要です。
出典:
中津川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-06-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。