中津川市妊婦のための支援給付事業
妊娠の届出時と出産時に、それぞれ給付金を支給します。妊娠期から子育て期まで、保健師による相談支援も一体として行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回目の給付は妊婦1人あたり5万円、2回目の給付は胎児1人あたり5万円です。
- 対象
- 中津川市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方(1回目は令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦、2回目は令和7年4月1日以降に出産をした母親)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目の給付は妊婦1人あたり5万円、2回目の給付は胎児1人あたり5万円です。
- 対象
- 中津川市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方(1回目は令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦、2回目は令和7年4月1日以降に出産をした母親)
令和7年4月から「妊婦のための支援給付」を行います。妊娠期から子育て期まで一貫して身近な相談に応じ、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業」と、妊娠・出産時の経済的支援を一体として実施します。
経済的支援として、1回目の給付は妊婦1人あたり5万円、2回目の給付は胎児1人あたり5万円を支給します。
妊娠の届出時や妊娠5、6か月頃、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問事業などで、保健師の面談やアンケートを実施します。
出典:
中津川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-05-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。