中津川市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は、子どもが1人の場合の全部支給で48,050円、子どもが2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。所得に応じて支給額が決定されます。
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当を受けることができるのは、18歳以下の児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している方です。
手当月額は、子どもが1人の場合の全部支給で48,050円、子どもが2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。所得に応じて支給額が決定されます。
出典:
中津川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。