高山市児童扶養手当
父母の離婚により父又は母と一緒に暮らしていないひとり親家庭などに対して、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために児童扶養手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は月額48,050円です。一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円の範囲で支給されます。2人目以降の加算があります。
- 対象
- 父母の離婚などにより父又は母と一緒に暮らしていない18歳未満の児童を養育している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している方
父母の離婚により父又は母と一緒に暮らしていないひとり親家庭などに対して、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当月額は令和8年4月分から、全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円です。受給者本人及び同居する親族の前年所得などによる支給制限があり、手当の全部または一部が支給停止される場合があります。
出典:
高山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。