出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産したときに一時金を支給する制度です。出産日の翌日から2年以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 出生児1人ごとに48万8千円(産科医療補償制度の対象分娩の場合は50万円)
- 対象
- 大垣市国民健康保険に加入しているかたで、令和5年4月1日以降に出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人ごとに48万8千円(産科医療補償制度の対象分娩の場合は50万円)
- 対象
- 大垣市国民健康保険に加入しているかたで、令和5年4月1日以降に出産したかた
国民健康保険に加入しているかたが、令和5年4月1日以降に出産したとき、出生児1人ごとに48万8千円を支給します(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算され、50万円となります。
分娩費用に出産育児一時金を充てる直接支払制度を利用できます。直接支払制度を利用しない場合や、分娩費用が一時金の額未満の場合は、出産育児一時金申請書による申請が必要です。申請期間は出産日の翌日から2年以内です。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2022-01-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。