特別児童扶養手当
中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育しているかたに手当を支給する制度です。所得制限があり、子育て支援課への申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額38,930円または58,450円(障がいの程度により異なります)
- 対象
- 知的、精神または身体に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額38,930円または58,450円(障がいの程度により異なります)
- 対象
- 知的、精神または身体に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母等
知的、精神または身体に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母等に手当を支給します。手当月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。所得制限があります。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われ、年3回(4月・8月・12月)に支給されます。認定には障がいの種類や程度により1年から2年程度の有期期限が設けられている場合があり、有期再認定請求が必要です。申請は子育て支援課で行います。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。