子ども医療費助成制度
18歳に達して初めて迎える3月31日までの子どもの医療費を助成する制度です。所得制限はなく、受給者証の交付申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療の医療費の自己負担相当額を助成します
- 対象
- 市内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している、18歳に達して初めて迎える3月31日までの子ども
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の医療費の自己負担相当額を助成します
- 対象
- 市内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している、18歳に達して初めて迎える3月31日までの子ども
子どもの健康の保持と増進のため、18歳に達して初めて迎える3月31日(高校生世代)までの子どもの、保険診療に要した医療費の自己負担相当額を助成します。対象は市内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している子どもです。所得制限はありません。
県内の医療機関等では子ども医療費受給者証を窓口に提示すると、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。県外の医療機関等ではいったん医療費を支払い、後日払い戻しの申請をしてください。入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料などは助成対象となりません。
受給者証の交付申請は、出生日から30日以内、転入日から30日以内に行ってください。申請期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れますのでご注意ください。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。