出生祝金について
筑北村でお子様が生まれた場合に、出生祝い金を支給します。子の出生日から引き続き1年以上居住することなどが条件です。
要点まとめ
- もらえる額:第1子及び第2子は10万円、第3子以降は15万円を支給します。
- 対象:筑北村に住民登録され、現に生活の本拠地として居住しており、子の出生日から引き続き1年以上居住する方で、世帯で村税などに滞納がない方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子及び第2子は10万円、第3子以降は15万円を支給します。
- 対象
- 筑北村に住民登録され、現に生活の本拠地として居住しており、子の出生日から引き続き1年以上居住する方で、世帯で村税などに滞納がない方
筑北村では、村民の方にお子様が生まれた場合に、お子様の健やかな成長を願うとともに新たな村民の誕生を祝して、出生祝い金を支給します。
支給額は、第1子及び第2子は10万円、第3子以降は15万円です。
対象は、筑北村に住民登録され、現に生活の本拠地として居住しており、子の出生日から引き続き1年以上居住すること、世帯で村税などに滞納がないことのすべてに該当する方です。申請書は住民福祉課窓口または各支所で受け取れます。
出典:
筑北村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2022-04-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。