麻績村児童扶養手当
ひとり親家庭などでお子さんを養育している方に手当を支給します。所得に応じて支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、第1子は月48,050円で、第2子以降は1人につき11,350円が加算されます(令和8年4月分から)。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育する母子家庭等の方で、一定の要件を満たしている方に支給されます。対象は、条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している母親や、母に代わってその児童と同居し養育している人です。手当の額は、全部支給の場合、第1子が月48,050円で、第2子以降は1人につき11,350円が加算されます(令和8年4月分から)。手当を受けるには、お住まいの市町村の窓口で、請求者と対象児童の戸籍謄本などの必要書類を添えて請求の手続きをしてください。
出典:
麻績村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2018-11-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。