上松町児童手当
18歳までのお子さんを養育している方に手当を支給します。お子さんが生まれたときや転入したときは、15日以内に認定請求の書類を提出してください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円が支給されます。
- 対象
- 18歳までの児童を養育する方
18歳までの児童を養育する方には、児童手当が支給されます。
お子さんが生まれた時や、上松町に転入されたときに児童手当認定の申請手続きが必要となります。役場窓口にて出生・転入の手続きをされたときに案内がありますので、必要書類を提出してください。
手当の支給は、事由が発生(お子さんが生まれたり、転入されたり)した翌月から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当を受け取ることができなくなりますので、事由が発生後15日以内に書類を提出してください。
制度の詳細は、こども家庭庁の児童手当制度のご案内をご参照ください。ご不明な点は、上松町教育委員会事務局子育て支援係までお問い合わせください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 18歳までの児童を養育する方に、児童手当が支給されます。 → 月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円が支給されます。
出典:
上松町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-03-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。