箕輪町特別児童扶養手当
重度または中度の障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給します。申請には医師の診断書が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、障がいの程度に応じて月額で手当を支給します。
- 対象
- 箕輪町に住所があり、重度若しくは中度の身体障がいまたは知的障がい、精神障がいのある20歳未満の児童を養育している方
特別児童扶養手当は、重度若しくは中度の身体障がい又は知的障がい、精神障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当額は児童1人あたり月額で、障がいの程度により1級と2級があります。認定されると原則として申請した日の翌月分から支給されます。支給月は4月、8月、11月の年3回です。
出典:
箕輪町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。