佐久穂町遺児給付金
父または母と死別したお子さんを扶養している方に給付金を支給します。一度申請すれば、変更がない限り翌年度以降の申請は不要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 遺児1人につき12,000円を支給します。支給月は8月です。
- 対象
- 基準日(2月1日)以前から引き続いて佐久穂町に住所を有し、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 遺児1人につき12,000円を支給します。支給月は8月です。
- 対象
- 基準日(2月1日)以前から引き続いて佐久穂町に住所を有し、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している方
遺児給付金は、父または母と死別している遺児の福祉増進を図るため、遺児を扶養している方に給付金を支給する制度です。
遺児1人につき12,000円を8月に支給します。一度申請すると、翌年度以降は変更がない限り申請書の提出は必要ありません。
出典:
佐久穂町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2016-11-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。