飯山市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育している方に手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の際には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1・2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳から高校生年代は第1・2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。所得制限はありません
- 対象
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している方
飯山市では、高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
対象:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している方です。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書の提出が必要です。詳しい手続きは公式ページでご確認ください。
出典:
飯山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-01-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。