松本市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 松本市に住所があり、高校生年代までのお子さんを養育しているかた
松本市児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。支給額は、0歳から3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。第3子以降の算定には、大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)のお子さんを含みます。支給時期は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
対象:松本市に住所を有している方で、児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育し、生計を維持する程度が高い方です。所得制限はありません。公務員の方は原則として勤務先から支給されますので、勤務先へ申請してください。
申請方法:お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、松本市に「認定請求書」を提出することが必要です。出生・転入等の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・前市区町村の最終支給月の翌月分から支給されます。窓口、電子申請、郵送による申請ができます。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。