松本市裁判員制度に伴う一時的保育事業
裁判員になる予定または候補となったかたが裁判に参加するときに、保育園でお子さんをお預かりします。利用予定日の1週間前までに申込みが必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 保育料は3歳未満児が4時間以内1,300円、4時間から8時間まで2,600円、3歳以上児が4時間以内650円、4時間から8時間まで1,300円です
- 対象
- 裁判員になる予定または候補となったかたの、5か月経過児から就学前までのお子さん
松本市裁判員制度に伴う一時的保育事業は、平成21年5月に裁判員制度が開始されたことに伴い、裁判員になる予定および候補となった方が、裁判に参加するためにお子さんの保育を希望される場合に限り、保育園でお子さんの保育をする事業です。対象児童は5か月経過児から就学前の児童です。保育時間は平日午前9時から午後6時までの9時間以内で、裁判員に選任された方は裁判が終了するまでの平日の期間、裁判員に選任されなかった方は裁判1日目の昼過ぎまでです。保育料は、3歳未満児は4時間以内1,300円、4時間を超え8時間以内2,600円、3歳以上児は4時間以内650円、4時間を超え8時間以内1,300円です。
対象:裁判員になる予定または候補となったかたの、5か月経過児から就学前までのお子さんです。
申請方法:松本市役所保育課へ電話連絡をしてください。保育課から一時保育の概要説明及び実施保育園を紹介します。希望の保育園が決まり次第、保育課へ連絡してください。申込書類を記入・持参の上、利用予定日の1週間前までに、希望する保育園へお子さんと共に来園してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。