松本市児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていないお子さんを養育しているひとり親家庭などに支給されます。所得による支給制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人のとき月額48,050円を支給します。所得に応じて一部支給になる場合があります。児童2人以上のときは1人につき11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護している父、母または養育者のかた
松本市児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。ただし、児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。手当の支払月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、それぞれの支払月の前月までの2カ月分が支給されます。所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給又は全部支給停止に区分されています。
対象:父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父または母や、父母にかわって養育しているかたです。
申請方法:請求者と児童の戸籍謄本などが必要になります。その他の書類はケースにより異なりますので、詳細はこども福祉課へお問い合わせください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。