松本市障害児福祉手当
日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に支給されます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児
松本市障害児福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児に支給される手当です。支給額は月額16,560円(令和8年4月分から)で、手当の支払月は2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれの支払月の前月分までの3カ月分が支給されます。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。ただし、障害を事由とする給付(障害年金等)を受けているときや、児童福祉施設等に入所しているときは受けられません。
対象:日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児です。
申請方法:身体障害者手帳・療育手帳、個人番号、申請者の本人確認書類、預金通帳、所定の診断書を揃え、こども福祉課の窓口までお越しください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。