松本市出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産したとき、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関への直接支払制度を利用します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出産育児一時金として500,000円を支給します。産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産の場合は488,000円です
- 対象
- 出産時に松本市国民健康保険に加入しているかた
松本市出産育児一時金は、松本市国民健康保険に加入している方が、妊娠4ヶ月(妊娠85日)を超える出産(死産を含む)をされたとき、申請により支給される一時金です。支給額は488,000円で、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のもの(死産を含む))した場合は500,000円です。支給は原則として、医療機関等に直接支払う「直接支払制度」による方法となります。直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の額を下回り差額支給分が発生する場合は、保険課へ申請することにより申請者に対して支給します。
対象:出産時に松本市国民健康保険に加入している方です。社会保険に1年以上被保険者として加入していて、国保加入後6ヶ月以内に出産をされた方は、前の社会保険から支給されます。
申請方法:分娩を予定している医療機関等で申請・受取に係る代理契約を締結します。直接支払制度を利用しない場合は、出産育児一時金支給申請書に医療機関から発行された領収・明細書と合意文書の写しを添付して保険課へ提出してください。電子申請もできます。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-03-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。