松本市ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつく講座を受講した場合、受講料の6割を支給します。講座の申込前に申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受講費用の6割を支給します。一般教育訓練・特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限160万円です
- 対象
- 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準のかた
松本市ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金は、母子家庭又は父子家庭の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく特定の講座を受講した場合に、本人が支払った受講料等の一部を支給する事業です。一般教育訓練・特定一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、ケアマネージャー、医療事務等)は受講費用の6割(上限20万円、下限12,000円)、専門実践教育訓練の対象講座(看護師、介護福祉士等)は受講費用の6割(上限160万円、下限12,000円)を支給します。対象講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座です。一人一回のみ使えます。
対象:松本市内に住所を有し、20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあることなど、要件の全てを満たすかたです。
申請方法:受講先への講座受講申込前に、ハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」を取得し、こども福祉課で事前面談を受け、本市へ講座指定申請書を提出してください。受講修了日の翌日から起算して30日以内に給付金支給申請書を提出してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-07-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。