富士川町病児・病後児保育利用料の軽減および無償化
病気や病気の回復期のお子さんを預かる病児・病後児保育の利用料が、町内にお住まいの児童は無料になります。町外の施設を利用した場合も、申請により利用料が還付されます。
要点まとめ
- 利用料
- 町内に住所のある児童の利用料が無料になります
- 対象
- 富士川町に住所を有する児童
- 種別
- サービス
- いくら
- 町内に住所のある児童の利用料が無料になります
- 対象
- 富士川町に住所を有する児童
富士川町では、令和6年10月1日からスタートした山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業と併せて、富士川町に住所を有する児童の病児・病後児保育利用料の無償化を実施しています。
富士川町病後児保育所を利用する場合、町内に住所を有する児童は、県の軽減事業により1,000円が軽減され、残りの1,000円も町の無償化事業により0円となります。町外の病児・病後児保育施設を利用した場合は、利用料を一旦お支払いいただき、その後、子育て支援課の窓口に補助金申請を行うことで利用料が還付されます。
出典:
富士川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。