身延町養育医療費支給事業
未熟児で生まれたお子さんの入院養育にかかる医療費の一部を支給します。指定養育医療機関での入院治療が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。
- 対象
- 身延町に住民票があり、出生体重2000g以下などの症状を有する1歳未満の未熟児で、指定養育医療機関で入院養育を受けている児
養育医療とは、生まれたときの体重が2000g以下であるか、または2000gをこえていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児に対して、指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を町が支給するものです。
対象者は、身延町に住民票があり、出生体重2000g以下の児、または出生体重が2000g以上であっても身体の機能が未熟である児で、都道府県知事が指定する指定養育医療機関で入院養育を受けている1歳未満の未熟児です。
給付内容は、出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が公費負担となり、入院中の食事療養費も公費負担に含みます。世帯の所得に応じて一部自己負担金が生じますが、子育て支援医療助成制度等により助成されるため、実質的な保護者負担はありません。
出典:
身延町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。