早川町児童扶養手当
ひとり親家庭などのお子さんを監護・養育している方に児童扶養手当を支給します。認定請求が必要で、毎年8月に現況届を提出します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、月額で第1子48,050円、第2子以降加算額11,350円です。所得による支給制限があり、所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
- 対象
- 父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
受給資格者は、父母が婚姻を解消している児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定の障害の状態にある児童など、定められた条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している方です。
手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。児童が一定の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。
手当を受けるには認定請求が必要です。受給者は毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出する必要があります。
出典:
早川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-03-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。