早川町特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満のお子さんを監護する父母や養育者に手当を支給します。県知事の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給額は1級が月額56,800円、2級が月額です。認定請求をした翌月分から年3回支払われます。所得による支給制限があります。
- 対象
- 20歳未満で身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方
身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
手当を受けることができるのは、20歳未満で身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。
手当は、県知事の認定を受けると認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。
受給者は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出する必要があります。
出典:
早川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。