中央市不妊治療
不妊治療にかかった費用の一部を助成します。一般不妊治療と特定不妊治療、男性不妊治療が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 一般不妊治療及び特定不妊治療は1回の治療に要した医療費の自己負担額の2分の1で上限10万円、男性不妊治療は自己負担額の2分の1で上限5万円です。1子ごとに1年度に2回まで、通算5か年度まで助成します。
- 対象
- 治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦で、どちらか一方または双方が申請日において本市に1年以上住所があり、医療機関において不妊症と診断され不妊治療を行っている方(夫婦共に市税および国民健康保険料等を滞納していないこと)
不妊症により子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療に対する助成をしています。一般不妊治療(タイミング法、人工授精、検査・診察、画像診断・処置、投薬等)と特定不妊治療(体外受精、顕微授精)のほか、男性不妊治療についても助成を行っています。
助成金の額は、一般不妊治療及び特定不妊治療が1回の治療に要した医療費の自己負担額の2分の1で上限10万円、男性不妊治療が自己負担額の2分の1で上限5万円です。助成回数は1子ごとの不妊治療につき1年度に2回まで、通算5か年度です。
対象は、治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦で、どちらか一方または双方が申請日において本市に1年以上住所がある方などです。申請は治療が終了した日から起算して1年以内に行ってください。令和5年4月1日以降に開始した治療が対象です。
出典:
中央市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。