小中学校・就学援助事業
経済的な理由によりお子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合に、学用品費や給食費などを援助する制度です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費などの一部または全額を援助します。
- 対象
- 富士吉田市内に住所を有し、公立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難と認められる方。
富士吉田市では、経済的な理由によりお子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、日本スポーツセンター共済掛金の一部または全額を援助しています。支給は原則として年3回(9月・12月・3月)です。
出典:
富士吉田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-03-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。