山梨県養親希望者手数料負担軽減事業費補助金(令和8年度)
養親希望者が養子縁組あっせん機関に支払った手数料の一部を補助します。補助は1回のあっせんにつき1回までです。
要点まとめ
- もらえる額:1世帯当たり上限60万円です
- 対象:山梨県内に居住する養親希望者で、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に縁組成立前養育を開始し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっせん機関へ手数料を支払った…
- 申請:申請マニュアルに沿って交付申請をします
- いくら
- 1世帯当たり上限60万円です
- 対象
- 山梨県内に居住する養親希望者で、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に縁組成立前養育を開始し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっせん機関へ手数料を支払った方
- 申請方法
- 申請マニュアルに沿って交付申請をします
養親希望者が養子縁組あっせん機関に支払った手数料の一部を補助します。補助は1回のあっせんにつき1回までです。
対象: 山梨県内に居住する養親希望者で、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に縁組成立前養育を開始し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっせん機関へ手数料を支払った方
申請方法: 申請マニュアルに沿って交付申請をします
出典:
山梨県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。