特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当の月額は障がいの程度により1級と2級があります。詳しくはこども未来課にお問い合わせください。
- 対象
- 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父、母または養育者
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し、福祉の増進を図るための制度です。手当は対象となる児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。手当の対象となる児童の障がいの程度は、1級と2級があります。手当は4月、8月、11月に支給されます。請求手続きは認定請求書をこども未来課の窓口に提出してください。
出典:
高浜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。