敦賀市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円、第2子以降は月額11,350円を加算して支給します(全部支給の場合)
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を監護・養育している方
敦賀市では、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護・養育している方に児童扶養手当を支給します。
手当月額(令和8年4月改定):第1子は全部支給48,050円、第2子以降の加算額は11,350円です。一部支給は所得に応じて10円きざみで算定します。支給時期は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
対象者:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などの「児童」を監護している父母や父母に代わってその児童を養育している方です。「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令で定める程度の障がいのある方です。所得制限があります。
出典:
敦賀市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。