敦賀市遺児年金
父母の死亡や事故による重度の障がいで遺児となったお子さんを養育する方に年金を支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 遺児1人に対し、年額1万円を支給します
- 対象
- 父もしくは母が死亡または事故により重度障がいの状態にある家庭の、義務教育を修了するまでの児童と同居し養育する方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 遺児1人に対し、年額1万円を支給します
- 対象
- 父もしくは母が死亡または事故により重度障がいの状態にある家庭の、義務教育を修了するまでの児童と同居し養育する方
敦賀市では、父もしくは母が、死亡または事故により重度の障がいの状態にある家庭の児童が健全に育成されることを目的に、児童が義務教育を終了するまでの間、遺児年金を支給します。
支給額:遺児1人に対し、年額1万円です。第1期(4月から9月までの分)は9月に、第2期(10月から3月までの分)は3月に、毎期年額の2分の1を支給します。
対象者:父もしくは母が死亡または事故により重度障がいの状態にある家庭の、義務教育を修了するまでの児童と同居し養育する方で、敦賀市に3か月以上居住し、住民票がある方です。
出典:
敦賀市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-03-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。