敦賀市未熟児養育医療
入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関における医療の給付を行います。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育医療費の自己負担金は、世帯の市民税額などにより決まります。申請時に委任状を提出した場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
- 対象
- 敦賀市に住所があり、出生体重が2,000グラム以下、または医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の児
敦賀市では、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において医療の給付を行う未熟児養育医療給付制度を実施しています。
給付内容:全国の指定養育医療機関での入院中における診察・処置・手術等の治療・看護が対象となります。医療費の自己負担金額は世帯の市民税額等により決定します。子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
対象者:敦賀市に住所があり、出生体重が2,000グラム以下、または医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の児です。指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に申請してください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 入院中の診察・処置・手術等の治療・看護の給付を行います → 養育医療費の自己負担金は、世帯の市民税額などにより決まります。申請時に委任状を提出した場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
出典:
敦賀市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-05-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。