福井市結婚生活スタートアップ応援事業
新婚世帯の新生活に伴う経済的負担を軽減するため、住宅の賃借費用や引越費用などへの補助金と、結婚生活への支援金を支給します。あわせて最大100万円です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 結婚生活補助金は住宅賃借費用・引越費用の実費相当額(上限30万円、夫婦の双方または一方が25歳以下の場合は60万円)。結婚支援金は1世帯当たり30万円(夫婦の双方または一方が25歳以下の場合は40万円)。あわせて最大100万円
- 対象
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下で、夫婦の前年分の所得の合計が500万円未満の世帯など。結婚支援金は夫婦双方39歳以下かつ双方または一方が29歳以下の世帯が対象です
福井市結婚生活スタートアップ応援事業は、新婚世帯の新生活に伴う経済的負担を軽減し、若い世代の結婚に対する機運醸成を図るため、結婚生活補助金と結婚支援金を支給する制度です。結婚生活補助金は、婚姻を機に始める新生活に必要な住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)及び引越費用に対して交付され、夫婦双方の年齢が29歳以下の世帯は1世帯当たり30万円、夫婦の双方または一方が25歳以下の場合は60万円を上限とします。結婚支援金は、婚姻を機に始める新生活に必要な費用に対して支給され、夫婦双方の年齢が39歳以下でかつ夫婦の双方または一方が29歳以下の世帯は1世帯当たり30万円、夫婦の双方または一方が25歳以下の場合は40万円です。
対象:結婚生活補助金は、婚姻日が前年度1月1日から当年度3月31日までの日で、婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下、夫婦の前年分の所得の合計金額が500万円未満などの条件を満たす世帯です。結婚支援金は、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、かつ夫婦の双方または一方が29歳以下などの条件を満たす世帯です。いずれも夫婦それぞれが講座の受講または相談を行うことなどの条件があります。
申請方法:交付申請年度内に、福井市結婚生活スタートアップ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)などに必要書類を添えて市長に提出してください。申請日から3年以上継続して市内に居住する意思があることなどが必要です。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。